WoltやUberEatsなどのフードデリバリーの配達員はどういった雇用形態になっているかご存じですか。
すでに配達員として働かれている方は配達員登録時の説明会などで聞いていると思いますが、多くのフードデリバリーの配達員は会社で雇われているアルバイトなどとは違い、「個人事業主」という契約になっています。
アルバイトと個人事業主の違い
ざっくり言ってしまうと「アルバイトは会社に雇われて仕事をしている」「個人事業主は自分で仕事をしている」かです。
要はアルバイトは会社に雇われてお店で働き給料を貰っている、個人事業主は自分でお店を経営して稼いでいると思ってください。
どちらもお金を稼ぐという事に変わりはないですが、アルバイトは会社に雇われて給料をもらっているので、会社が税金の額を計算して納めてくれていますが、個人事業主は自分でお店を経営しているので自分で税金を計算して納めなければいけません。
アルバイト感覚でフードデリバリーの配達員を始めていると思いますが、実は個人事業主という扱いなので自分で確定申告をして税金を納めなければいけません。
【確定申告】フードデリバリーの配達員
配達員の確定申告ですが、絶対に確定申告をしなければいけない訳ではなく、一定額以上収入がある場合のみ確定申告を行う必要があります。
その条件ですが、他に仕事をしておらず専業として配達員で働いている方は、1年間の所得金額の合計が「48万円」未満なら確定申告をする必要はありません。
※1月1日~12月31日の所得金額です。
本業があり副業として配達員で働いている方は、1年間の所得金額の合計が「20万円」未満なら確定申告をする必要はありません。
ただこの必要経費はどれを計上していいかわからず、また計算するのはとても面倒で、支払う税金は多くなってしまいますが、絶対に必要経費を引かないといけない訳ではありません。
ちなみに必要経費ですがどんなものが含まれるかというと・・・
- 自転車の購入・レンタル・メンテナンス費用
- スマホホルダーやヘルメットなどの備品
- スマホの通信料
- ガソリン代
といった感じに配達で使用するものであれば必要経費として計上できる可能性は高いです。
とは言っても上記を全額必要経費として計上できる訳でなく、いくつかルールがあります。
「10万円以上の消耗品は全額必要経費に計上できない」
全額必要経費として計上できるのは10万円未満のものです。
「事業割合を求める」
スマホの通信料と言っても全て配達で使用した料金という訳ではないですよね。
自宅で動画を見たり音楽をダウンロードするなどで通信料が発生しています。
ですので事業で使用した割合を求める必要があります。
確定申告はどこで出来る?いつまでに?
確定申告は毎年2月16日~3月15日の間に税務署で行う事ができます。
期限を過ぎても申告できますが、延滞税や無申告加算税を追加で支払う事になってしまいます。
ただ2021年ではコロナウィルスの影響で申告期間が1ヵ月延長されるという特例がありましたので、万が一申告期間は過ぎた場合は税務署に問い合わせてみましょう。
また税務署は基本的に平日しか開いていませんが、確定申告の時期になると土日に別の会場で申告ができる場合もあります。
確定申告をすると会社に副業がバレる?
フードデリバリーの配達員の中には会社には秘密で配達をしている方もいると思います。
そこで気になるのが確定申告をすると会社にバレるかどうかです。
結論から言うと「確定申告をしたら会社にバレない」です。
絶対にバレないという訳ではありませんが、住民税の計算は本業(会社)と副業(配達員)の合算で計算されている為、会社の経理が住民税の計算をする時に、この人住民税が多いから何か副業をしているのではと思われてしまいます。
ただ確定申告をする際に「住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」という選択があるので、この方法を取れば会社にバレにくくなります。
確定申告をするには会計ソフトがおすすめ
確定申告を行うには「会計ソフト」がおすすめです。
上記に申告書の画像がありますが、確定申告が初めての方は色々調べながら記入欄を埋めていくのは途方もない時間が掛かってしまいます。
しかし会計ソフトを使えば初めて方でも簡単に確定申告を行う事ができます。
ただ簡単と言っても時間はかなり掛かりますので、確定申告が始まる前までに少しづつでいいので入力するようにしておきましょう。
ちなみに会計ソフトは少しお金をかけてもいいなら「マネーフォワード」や「freee」、お金をかけたくないなら「やよい」がおすすめです。
確定申告を税理士の頼むのもあり
専業で年数百万と稼いでいる方は税理士に確定申告を頼むともありです。
安いところだと3万円程度で確定申告を行ってくれるところもあるので、色々と手間をかける時間を考えたらお得かもしれません。
またどれくらい税金を払う必要があるのか確認する為、数千円払って相談をするだけでもいいと思います。
例:開業届を出して青色申告をしている、かつ収入が経費を引いて100万円程度
- 収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額35万円
- 所得税:事業所得金額35万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0円
- 住民税:事業所得金額35万円-基礎控除額43万円=課税所得金額0円
こんな感じで所得が低いと税金を払う必要が無いこともすぐに答えてもらえます。
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