【2020年6月更新 MavicMiniが航空法の対象に!?】MavicMiniはどこで飛ばせる?200g未満のドローンの規制

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2019年10月31日にDJIから200g未満のドローン【MavicMini】が販売開始となり、大人気で初日に注文してもなかなか手元に届かないという方いたようですが、もうある程度の方は手元に届いて飛行を楽しんでいる方もいると思います。

mavic-mini

今回販売されたMavicMiniは重量が200g未満(本体+バッテリー)で模型航空機という扱いになり、航空法に規制に当てはまらないという事で多くのドローン初心者の方が飛行させている事でしょう。

 

しかし200g未満のドローンは航空法では無人航空機(ドローン)には当てはまりませんが、規制が全くないわけではありません。

それを知らずに飛行させて違反や事故を起こし、多くのドローン関係者の方がドローンの規制がもっと厳しくなるのではと危惧されています。

 

そうならない為にもあらためて200g未満のドローンの規制をご説明したいと思います。

200g未満のドローンの規制

mavic-mini-バッテリー

まずは200g未満の定義ですが上記でも述べている通り、本体+バッテリーの重量が200g未満であることです。

200g以上であると無人航空機という扱いになり航空法が適用され、200g未満であると模型航空機という扱いになり一部航空法適用外になります。

しかしMavicMiniのFlyMoreコンボにはプロペラガードが付属されており、装着すると重量が200g以上になってしまいます。

ではプロペラガードを装着すると200g以上の扱いになり、航空法の規制に当てはまるのでしょうか?

答えはNOです。

 

取り外し可能なカメラやプロペラガードなど、飛行に支障が出ないものは総重量に含まれませんので、プロペラガードを取り付けても200g未満という扱いになります。

 

200g未満のドローンは航空法適用外は嘘

200g未満のドローンは航空法適用外と紛らわしい紹介をしているところもあります。

 

確かに規制では200g未満のドローンは模型航空機=おもちゃみたいな扱いになりますが、一部の航空法は適用されます

 

その一部とは「空港周辺での飛行禁止」「250m以上上空での飛行禁止」です。

空港周辺での飛行禁止

空港周辺といってもどれくらいの範囲なのでしょうか?

 

空港によって範囲は違いますが最低でも周囲6kmは飛行禁止となります。

大きな空港では周囲24kmもの範囲が飛行禁止となり、さらにはすべての空港に進入表面という飛行禁止エリアもあります。

進入表面とは飛行機が離着陸する航路で、周囲6kmが飛行禁止の空港だとこの6kmからはみ出ている事がほとんど(というより全部?)でしょう。

ではどうやってこの範囲を確認できるのかというと、国土交通省のHPやドローンフライトナビなどのアプリから確認することが出来ます。

250m以上上空での飛行禁止

250m以上上空というのは地表からになります。

 

ですので200mのビルの屋上から飛行させる場合は、そこから50m上空までしか飛行できません。

あくまで地表ですので2000mの山の頂上から飛ばせば、海抜からは2249mまで飛行させることができます。

 

規制は航空法だけではない

航空法以外の規制

200g未満のドローンの航空法での規制は上記2つだけで、気を付けていればそうそう違反するようなことではないでしょう。

しかし200g未満のドローンの規制は航空法だけではありません。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

404 NOT FOUND | ドローン with フードデリバリー
ドローンやフードデリバリーなど気になった事を書いているブログ

 

小型無人機等飛行禁止法は大きなイベントがある期間だけ適用されたりなど、航空法と違い割と短いスパンで変更があります。

規制は国土交通省や警視庁のHPで出来ますので随時確認しましょう。

またすでにドローン情報基盤システム「DIPS」で申請したことがある方はメールにて情報が届きます。

 

航空法違反になる場所で飛行させたいけど方法はあるの?

空撮

MavicMiniを空港周辺や上空250m以上で飛行させたい方は、国土交通省に申請することで飛行させることができるかもしれません。

何故できるかも?なのかは、200g未満のドローンだとスペックが低く、申請を出しても安全面でおそらく飛行許可が下りないでしょう。

しかしMavicMiniは200g未満とは思えないほどのハイスペックなのでもしかすると・・・?

 

私自身200g未満で申請を出したことはないですし、そういった情報は全く見たことがありません。

なのでこの話はあくまで私の推測、もしかすると飛行できるかもよ、程度に思ってください。

 

飛行していい場所でもマナーは守ろう

200g未満のドローンは人が多い場所で飛行をさせたとしても(条例などで規制されている場合を除く)違反にはなりません。

ですが危険であることには変わりません。

ですので常識的に考えて危ないと思われる場所での飛行は控えましょう。

 

まとめ

MavicMiniは重量が200g未満とはいえ規制が沢山あります。

だが国道交通省に申請をせずに人口密集地を飛行できるのは大きな利点でありますので、規制を熟知して楽しく飛行させましょう。

 

2020年6月追記「Mavic Miniが航空法の規制の対象に!?」

MavicMiniが200g未満のドローンでありながら、航空法の規制の対象になるかもという話が出てきました(;^_^A

内容としては「屋外を安定して飛行が出来る200g未満のドローンを規制の対象にする」というもので、この内容だと確実にMavinMiniは含まれてしまいます。

 

しかしまだ確定ではなく検討段階ではありますが、安定して(安全に)飛行できるのに規制するという意味の分からない内容です。

またこの改正は、明らかに200g未満のドローンしては性能が良すぎるMavinMiniをピンポイントで狙ったものです。

思惑としては、いずれドローンは免許制になるので、免許がいらなくてこんな高性能なものを飛ばせていいのかという事だとは思うのですが・・・。

 

先ほど話した通りこの話はまだ検討段階ではありますが、確定してしまうとMavinMiniの立ち位置がなくなってしまいますね。しかし性能がいいと規制するとか、今後性能のいい200g未満のドローンが販売されなくなってしまわないかと心配です(・_・;)

コメント

  1. マサ より:

    改正航空法で150mが上限とされたのは無人航空機であって、模型航空機は従来通り上限は航空機の航路内150mで、それ以外は250mです。
    航空法施行規則二百九条の四に、模型航空機の上限高度の記述があります。
    https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327M50000800056_20190401_429M60000800056&openerCode=1#2461

    • ceveryo より:

      10月1日より変更になっていたんですね。
      言われなければ気付かないままでした。
      ありがとうございます。

      • マサ より:

        模型航空機は高度250m未満まで法律上は飛ばせるんですが、航空機の航路内では150m未満までなので、大都市圏はほぼ150mまでと考えた方がよさそうです。
        私は名古屋在住なのですが、北の県営名古屋空港と南の中部国際空港の航路があってほぼ250mは飛ばせません。
        大阪では大阪空港、関西国際空港、神戸空港があってこれもまた無理です。
        東京は羽田空港も成田空港も東にあるので西東京なら250mまで飛ばせそうですが
        miniを250mまで飛ばしたら見えなくなりそうで怖くてできなさそうです。
        250mまで飛ばそうと考える人に注意してほしいことがあります。
        ヘリ等の航空機の安全運航の最低高度が人口密集地は一番高い障害物から300m上空と規定されているので市街地では問題ありませんが、それ以外は対地高150m以上と定められているので
        田舎や海上などで150m以上飛ばす場合はヘリ等と接触する危険があるので、エンジン音が聞こえたら150未満まで高度を下げて下さい。

  2. マサ より:

    「屋外を安定して飛行が出来る200g未満のドローンを規制の対象にする」
    この条件だとHS120DやTelloも対象ですね。
    Telloより重くて高度維持が無いのや、それすらないドローンを、初心者が人のいる場所で飛ばしたら凶器でしかないわけですが
    Telloの方を規制するって大丈夫か国交省。

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